障害者雇用の給料は安いのか?障害別の平均給料と収入をアップする方法を解説 | 障がい者向け求人ディンプルチャレンジ

障害者雇用の給料は安いのか?障害別の平均給料と収入をアップする方法を解説

掲載日 2024.03.14

「障害者雇用枠で働くメリットやデメリットは?」

「障害者雇用枠は一般的に給料は安いの?どうしたら給料を上げられる?」

「そもそも、仕事はどこで探したら良いのだろう?」

などを気にされている方は少なくないでしょう。

 

障害や特性を持っている場合、一般と比べて給料が低くなることもありますが、どのような選択肢を選ぶかによって給料を上げることは可能です。

 

本記事では、障害者雇用枠に関しての 「平均給料」「なぜ平均給料が低い傾向にあるのか」「どうしたら給料を増やせるのか」「どのように仕事を探すのか」「障害者雇用枠のメリットとデメリット」について、事例やデータと共にご紹介します。

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障害者雇用の平均給料

 

「障害者雇用」で働いた時の平均給料は下記のとおりです。

 

身体障害者:215,000円

知的障害者:117,000円

精神障害者:125,000円

発達障害者:127,000円

引用元:厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査結果」

*厚生労働省は「障害者雇用実態調査」を5年に1度おこなっています。

それぞれの特徴について、みていきましょう。

 

身体障害者

 

身体障害者の方は、上記の障害種別の中では平均月収が一番高くなっています。

データ上は、仕事の内容としては「事務」が多く、次いで「生産工程にかかわる仕事」、

「専門的、技術的な仕事」となっています。

 

知的障害者

 

知的障害者の方が就いている職業の内容は「生産工程にかかわる仕事」が一番多く、次いで「サービス業」、「運搬・清掃・梱包業など」となっています。

また、7割以上の方が時給制で働いています。

 

精神障害者

 

精神障害者の方が就いている職業で一番多いのが「サービス業」、次いで「事務」「販売業」となっています。

約7割の方が時給制で働いています。

 

発達障害者

 

発達障害者の方は「販売業」が一番多く、次いで「事務」「専門的、技術的な仕事」となっています。

週30時間以上働く割合は、精神障害者の方より多い傾向にあります。

 

上記はあくまでデータなので、自分に合った職業や時間を選ぶことで月収を変更していくことは可能です。

 

給料が低くなる傾向にある理由

 

障害者雇用で働く場合、一般枠と比べると給料が低くなる傾向にあります。

 

5つの要因があり、なぜそうなるのか、それぞれ解説します。

 
  • 雇用形態

  • 仕事内容やキャリア形成

  • 勤務時間

  • 減額特例許可制度とは

  • 最低賃金法とは

雇用形態

 

企業には「従業員を43.5人以上雇用している事業主は、1人以上の障害者を雇用しなければならない」というきまりがあります(*1)。

このきまりにもとづいて正社員・パートタイム・嘱託・期間雇いなどで雇用されるのですが、障害者の方は心身の理由やその他の事情から、正社員ではない雇用形態を選ぶ方も少なくないようです。

 

*1「障害者の雇用の促進等に関する法律」:従業員の採用や労働に対し、障害の有無にかかわらず、差別のない労働環境を提供することが義務づけられています。

引用元:障害者雇用促進法の概要 |厚生労働省

 

仕事内容やキャリア形成

 

障害や特性により、担当する仕事内容やキャリア(役職など)形成に違いが出ることがあります。

「障害があるから」というだけの理由で担当から外すなどは法律で禁止されていますが、ルーチンワークが多くなったり、「周囲の雑音が気になりやすい特性であるため、配属される部署に制限がある」などの場合、希望する業務や役職につきづらい側面もあります。

業務内容として、軽作業や補助業務などは低い給料額になる傾向です。

 

勤務時間

 

体調や心理面への自己管理・周囲からの配慮として、フルタイム勤務よりは非正規雇用や短時間勤務などで働く方が合っている、という方の場合は給料が低くなる可能性が高いです。

(企業によっては「勤務時間が短くても成果を出すことで報酬が上がる」ということも)

また過去のデータでみると、時給制で働くことが多いのも給料が下がる要因でしょう。

 

減額特例許可制度とは

 

最低賃金の適用対象を広い範囲とし、なるべく多くの方に働く機会を提供するために「減額特例許可制度」というものがあります。

障害や特性のために労働力が低いとされた場合、特例として最低賃金未満に設定されることもあります。

  【 減額適用対象者 】  

・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者

・試用期間中の者

・職業能力開発促進法にもとづく職業訓練をうける者

・簡易な業務に従事する者、その他の厚生労働省令でさだめる者

 

引用元:最低賃金の減額の特例許可制度

 

最低賃金法とは

 

「最低賃金法」は「使用者(企業等)は、労働者に対してその最低賃金以上の金額を支払わなければならない」という法律です。

仮に最低賃金より低い賃金しか支払われなかった場合は、使用者はその差額分を支払わなければなりません。

 

障害者雇用で給料を増やす方法

 

「障害を持っていると一般的に賃金が低い」といわれてもネガティブになってしまう、どうしたら給料を増やしていけるか疑問があるという方は、以下の方法で給料アップを目指すことができます。

 

正社員登用制度を活用する

 

企業による人事評価、面接や試験などにより正社員になることで、給料が上がる可能性が高まります。

心身の状態や生活のペースなどに合わせて「頑張れそう」という場合は正社員にチャレンジしてみるのも良いかも知れません。

登用制度については、採用前に企業に確認しておくと安心です。

 

資格取得にチャレンジする

 

特に「やりたい仕事や業務」にかかわる資格を取得することは、以下のメリットがあります。

 

〇資格手当がもらえる場合がある

 

取得する資格により「資格手当」が月に数千円から数万円もらえる場合があります。

 

〇知識や専門性が身につき、頼られたり仕事が楽しくなったりする

 

資格取得のために勉強することで知識や専門性が身につき、同じ部署の人たちに頼られることが多くなったり、仕事がわかってくることで充実感を感じやすくなります。

 

〇転職に有利になる、キャリアアップを目指せる

 

転職する時も転職先の企業にアピールすることができ、信頼されやすくなります。

資格があれば、キャリアアップのイメージがわきやすいでしょう。

 

公的制度を利用する

 

「生活していく」ために、障害者の方が利用できるさまざまな制度があります。

 

〇自立支援医療

 

治療にかかる医療費自己負担を軽くする制度で、利用すると医療費が1割負担となります。

制度の対象は以下の3つにわかれています。

 

・精神通院医療:うつや統合失調症などの精神疾患のある方

・更生医療:18歳以上の身体障碍者手帳をもっていて、その障害にともなう症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる方

 

・育成医療:18歳未満の身体障害のある児童で、その障害にともなう症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる児童

 

申請方法:自治体の障害福祉課窓口で相談し、必要な書類を提出します。

 

引用元:自立支援医療 |厚生労働省

 

〇障害年金

 

病気やケガによって、生活や仕事などが制限される場合に受け取れる年金で、2つの種類があります。

年金を受け取るためには条件があるので、自治体に確認してみましょう。

 

・障害基礎年金:国民年金に加入していた方が、はじめて医師の診療を受けたときに請求できます(障害の等級に応じて支給)。

 

・障害厚生年金:厚生年金に加入していた方が、障害基礎年金1級か2級該当の状態になった時に支給されます。

 

参照元:障害年金|日本年金機構

 

〇障害者控除

 

障害のある方や家族が、所得税の負担を軽くするために利用できます。

控除対象者には条件があるので、自治体に確認してみましょう。

 

参照元:No.1160 障害者控除|国税庁

エージェントを利用する

障害者雇用に詳しいエージェントを利用することも、給料を上げるために有効です。

障害や特性に応じた相談やサポートが受けられ、今よりも条件の良い企業を紹介してくれることもあります。

自分でイチから職場を探すのはとても労力がいるものですので、たくさんの情報や経験を持っているエージェントに相談するのも良いでしょう。

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障害者雇用をさがす方法

 

民間企業の法定雇用率(*2)は年々引き上げられており、働ける間口は広がっています。

障害者雇用の求人をどこで探せば良いかについて紹介します。

 

*2「法定雇用率」=「民間企業、国、地方公共団体は一定の割合に相当する数以上の障害者を雇用しなければならない」とされています。

 

転職(就職)サイトを利用する

 

ハローワークで求人を紹介してもらうことも出来ますが、転職サイトを利用することで

 

〇より多くの情報(求人、業界など)提供

〇カウンセリング

〇採用試験対策

〇企業への応募・面接日程の調整

〇その他アフターフォロー

 

を受けることが出来るので、こちらもおすすめです。

 

障害者雇用枠で働くメリット・デメリット

 

企業などで働く時「障害雇用枠」と「一般枠」がありますが、どちらもメリットとデメリットがあります。

自分の希望に沿い、精神的に負担の少ない方を選ぶことが「働きやすさ・仕事の継続」につながります。

 

雇用枠の種類

 

〇障害者雇用枠:障害者手帳(精神障害、身体障害、療育)を持っている方が対象

〇一般雇用枠(オープン):障害のあることを企業などに開示する

〇一般雇用枠(クローズ):障害のあることを企業などに開示しない

 

身体障害者手帳をもつ方が、一般雇用枠で働くことは可能です。

また「オープン」にすることで障害や特性上で苦手なことを代わってもらう・勤務時間などへの配慮をうけやすくなるメリットもあります。

 

メリット

 

〇障害に対する配慮がうけられる

 

・特性に合わせた職場環境、業務内容への配慮

・コミュニケーション(筆談や手話など)、バリアフリーなどの配慮

・時短勤務、時差出勤、在宅勤務 など

 

〇一般枠より就職しやすい

 

・業務内容は、障害や特性に配慮したものであることが多い

・他の応募者が少ない傾向にある

 

〇周りの理解が得られ、働きやすい

 

〇障害者採用に積極的な大手企業に雇用される可能性がある

 

デメリット

 

〇求人数、職種の数が一般雇用にくらべて少ない傾向

 

〇業務内容によっては自分のスキルを発揮できず、物足りなくなる可能性がある

 

〇給料水準が低い傾向

 

〇周囲の目が気になったり、精神的な負担になる場合がある

 

障害者雇用枠で給料が上がった事例紹介

 

障害者雇用枠のなかで実際に「給料が上がった」という事例です。

*個人情報保護のため名前は伏せ、金額を少しだけ変えてあります。

Aさん(40代・女性・身体障害者手帳あり)

雇用形態:契約社員

転職前年収:220万円

転職後年収:300万円

業務内容:一般事務(ファイリング、入力作業、電話対応など)

もともと障害者雇用として事務、オフィスワークを経験されてきたAさん。

会社からの配慮に不満はなく、人間関係も悪くはなかったのですが、給料面で「もう少しアップできないかな・・」と感じていました。

自分で職場を探すもうまくいかず、はじめて

転職支援サービス

を利用しました。

今までと同じ事務職のスキルを活かし、給料を上げていくという目標のもと専任アドバイザーのサポートを受け、転職に成功。

「会社によって待遇がかわる」「給料を上げるために今までより少しレベルの高い業務を

担当するようになった」ということを今回の転職のなかで感じたそうです。

今はさらに給料を上げていくために、事務にかかわる資格の取得を目指して勉強中です。

障害者の方の平均年収は約220万円といわれていますが、年収300万円以上を目指すための方法もある、という事例です。

 

参考URL:「ディンプルチャレンジ」公式サイト内の求人内容、年収例等

 

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