障害者雇用促進法に基づき、従業員43.5人以上の企業では、従業員に占める障がい者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。法定雇用率を達成できない企業に対しては、国が企業名を公表するなど、いくつかのペナルティが課されます。
企業での障がい者雇用を促進する一つの方法として、いわゆる「農園型サービス」が注目を集めています。障がいのある従業員を雇用したい企業にとってさまざまなメリットがあるサービスですが、その実態に対して障がい者支援団体や有識者からは批判の声もあがっています。
障がい者の雇用機会創出や、職場定着率を高めるため、オフィス型サービスを導入する企業が増えています。令和6年度からは法定雇用率の段階的な引き上げが決定しており、オフィス型サービスの需要はさらに高まることが予測されます。
サテライトオフィスを活用した障がい者雇用について、国やメディアの動向を解説します。
この記事では、小売業で精神障がい者を雇用する際のポイントや、定着率をアップさせるための方法について、障がい者の雇用・定着支援サービスを展開するディンプル社員が解説します。
障がい者の雇用を促進するため、国は障害者差別解消法と障害者雇用促進法の一部を改正します。法改正により、雇用分野以外でも合理的配慮の提供が義務化され、法定雇用率は段階的に2.7%まで引き上げられることが決定しました。この記事では、法改正による変更点や、民間企業への影響について解説します。
令和4年12月に厚生労働省から「令和4年障害者雇用状況の集計結果」が発表されました。2024年には、法定雇用率の引き上げが決定していることもあり、障がい者雇用の最新状況を把握するとともに、改めて雇用促進の方法について考えてみましょう。
「障がい者雇用をはじめたいがマンパワーやノウハウが不足している」「社内の理解が得られにくい」「障がいのある人を採用したものの定着に課題がある」といった悩みをもつ企業は多いものです。 今回は、障がい者の採用や職場定着をサポートする、障がい者向けコワーキングスペース活用のメリットについて説明します。
障がいのある人を雇用する場合には、法律に基づいていくつかのルールが定められています。今回は、障がい者雇用の法的根拠や一般雇用との違い、法的義務を果たせなかった場合の対応について説明します。
障がいのある人を雇用するときには、すべての事業主に対して「合理的配慮」の提供が義務付けられています。合理的配慮は、障がいのある人が就労する際に生じる支障を改善するための措置です。
障がいのある人を雇用するにあたって、まずは日本の障がい者雇用の現状と課題についてご紹介します。
厚生労働省は、障害者雇用対策として障害者雇用促進法にて、企業に対し「雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用すること」を義務付けています(障害者雇用率制度)。
ここでは障害者雇用の現状と障がい者雇用率制度についてご紹介します。
障がいのある人を雇用するときに気になるのが、雇用環境の整備にかかる費用ではないでしょうか。事業主の経済的な負担を軽減し、障がい者雇用を促進するため、国はさまざまな助成金制度を設けています。
この記事では、障がい者を雇用する場合に事業主が受けられる主な助成金について、その種類や要件、金額を紹介します。